内定者の個人番号の取得及び資格取得届等の提出のお願い(経団連)
2023年3月3日 13時35分 [事務局a]【3月3日掲載】
内定者の個人番号の取得及び資格取得届等の速やかな提出へのご協力のお願い
平素より当会の活動に対し、格別のご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、政府は、来年秋に紙の健康保険証を廃止し、マイナンバーカードに一体化する
方針を示しております。こうした中、関係府省や健康保険組合連合会等が参加する
「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」は、実務上の課題の整理と
必要な対応を検討した上で、中間とりまとめを公表したところです。
この中間とりまとめでは、個々の保険者の資格情報入力のタイムラグを喫緊の課題と
されました。対応策として、被保険者の資格取得日から5日以内に保険者に提出すべき
事業主の届出に関し、事業主が、加入前から被保険者に係る情報を収集するよう促すなど
して、当該届出が5日以内に提出されるよう改めて徹底することとされました。
そこで、今般、厚生労働省保険局保険課より別紙のとおり、周知協力に関する要請が
ございました。
つきましては、事業主から、保険者への個人番号の記載された資格取得届及び被扶養
者届(以下「資格取得届等」という。)の速やかな提出をお願い申し上げます。なお、
今般、下記のとおり、内定者の個人番号の取得についての取り扱いが示されました。
何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
内定者の個人番号の取得及び資格取得届等の速やかな提出へのご協力のお願い.pdf
【事務連絡】内定者の個人番号の取得び 資格取得届等の速やかな提出について.pdf
内定者の個人番号の取得及び資格取得届等の速やかな提出へのご協力のお願い.pdf
【事務連絡】内定者の個人番号の取得び 資格取得届等の速やかな提出について.pdf
記
いわゆる「内定者」については、以下の状態にあるときは、個人番号の提供を求めること
ができると解され、入社日を待たずして内定者に、当該内定者及びその被扶養者となる
ことが見込まれる者の個人番号の提出を求めることが可能となります。入社日前に資格
取得届等の作成を行うなど、速やかな資格取得届等の提出に努めていただきますよう
お願いいたします。
(個人番号を求めることが可能な内定者)
○例えば、「内定者」が確実に雇用されることが予想される場合
(正式な内定通知がなされ、入社に関する誓約書を提出した場合等)
参考:「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び
「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に
関するQ&A(https://www.ppc.go.jp/legal/policy/faq/)のQ4-1。
Q4-1事業者は、「内定者」に個人番号の提供を求めることはできますか。
A4-1いわゆる「内定者」については、その立場や状況が個々に異なることから
一律に取り扱うことはできませんが、例えば、「内定者」が確実に雇用されることが
予想される場合(正式な内定通知がなされ、入社に関する誓約書を提出した場合等)には、
その時点で個人番号の提供を求めることができると解されます。