定款
一般社団法人埼玉県経営者協会 定款

設立認可 昭和23年 5月25日
変更認可 昭和24年 3月 9日
変更認可 昭和25年 5月12日
変更認可 昭和28年12月 1日
変更認可 昭和36年11月 8日
変更認可 昭和51年 1月14日
変更認可 昭和61年 7月 7日
変更認可 昭和63年 6月23日
変更認可 平成 2年 6月28日
変更認可 平成 5年 9月30日
変更認可 平成13年 8月23日
変更認可 平成21年 6月 4日
変更認可 平成24年 5月10日
移行認可 平成25年 4月 1日
改定   平成26年 5月14日


第 1 章   総    則
(名 称)
第 1 条  この法人は一般社団法人埼玉県経営者協会と称する。
(事務所)
第 2 条この法人は、主たる事務所を埼玉県さいたま市に置く。

第 2 章   目的及び事業
(目 的)
第 3 条  この法人は、会員相互の連絡・連携、啓発により、健全な労使関係の確立や企業を取り巻く経営環境の変化に的確に対応し、企業経営の発展を通じて、産業経済及び地域社会に貢献することを目的とする。
(事 業)
第 4 条  この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)労働問題および企業経営上の重要問題に関する調査、研究
(2)産業・文化の振興および地域社会の発展に関する調査、研究
(3)関係諸機関への建議・提言及び関係諸機関との連絡・調整
(4)会員相互の連絡・連携、啓発および交流
(5)各種セミナー、講演会、研修会等の開催
(6)その他目的を達成するために必要な事業

第 3 章   会   員
(法人の構成員)
第 5 条  この法人に次の会員を置く。
(1)普通会員 この法人の事業に賛同して入会した企業会員及び団体会員
(2)特別会員 前項の企業会員及び団体会員のうち、本社以外の工場、支店、支社、支部等で入会する会員
2 前項の会員のうち普通会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(普通会員)
第 6 条  普通会員は、企業会員及び団体会員の2種とする。
2 企業会員は、経済事業を営む法人又はこれに準ずる組織とする。
3 団体会員は、学校法人、業種別組合、特定非営利活動法人及びこれらに準じる機関とする。
(特別会員)
第 7 条  前条2項、3項の企業会員、団体会員に該当する会員のうち、本社以外の工場、支店、支社、支部等で入会する会員は特別会員とする。
(入 会)
第 8 条  この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより入会を申請するものとし、理事会の定めに基づき会長の承認を受けた場合には、この法人に入会することができる。
2 普通会員及び特別会員は、入会と同時にその代表者(以下「会員代表者」という。)1名を会長に届け出るものとする。
3 会員代表者に変更があったときは、その都度新たな会員代表者を会長に届け出るものとする。
(入会金)
第 9 条  この法人に入会しようとする者は、総会で別に定める入会金を支払う義務を負う。
(経費の負担)
第 10 条  この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 この法人は、理事会の定めにより、特定の活動の経費に充当するための特別会費等を徴収することができる。
(任意退会)
第 11 条  会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 前項の規定により会員が会員資格を喪失した場合でも、当該年度に係る未納の会費は納付しなければならず、既納の入会金及び会費は返還されないものとする。
(除 名)
第 12 条  会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第 13 条  前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第10条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、破綻又は解散したとき。
(会費等の不返還)
第 14 条  退会、除名又は会員資格を喪失した会員が既に納入した会費、入会金は返還されないものとする。

第 4 章   総    会
(構 成)
第 15 条  総会は、普通会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第 16 条  総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)入会金及び会員の会費分担基準
(8)第24条第3項に掲げる会長その他の役職者の選定又は解職
(9)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第 17 条  総会は、定時総会として毎年5月に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第 18 条  総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第 19 条  総会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれに当たる。
(議決権)
第 20 条  総会のおける議決権は、普通会員1名につき1個とする。
2 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面により議決し又は議決権の行使を委任することができる。
3 議決権行使書または委任状は送付して提出するほか、FAXおよび電磁的方法により提出することができる。
4 前項の規定により議決権を行使した会員は、総会に出席したものとみなす。
(決 議)
第 21 条  総会の決議は、総普通会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した普通会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総普通会員の半数以上であって、総普通会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第 22 条  総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 会長及び出席理事1名は、前項の議事録に記名押印する。

第 5 章   役    員
(役員の設置)
第 23 条  この法人に次の役員を置く
(1)理事16名以上29名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち1名を業務執行理事とする。
なお、必要に応じ業務執行理事を2名とすることができる。
(役員の選任)
第 24 条  理事は、会員代表者若しくはこれに準ずる者又はこの法人の事務処理についての経験及び知見を有する者の中から、総会の決議により選任する。
2 監事は、総会の決議によって選任する。
3 この法人に次の役職者を置き、総会の決議により、理事の中から選定及び解職する。
(1)会長1名
(2)副会長14名以上26名以内
(3)専務理事1名
なお上記役職者に加え必要に応じ常務理事1名を選定することができる。
4 役職者に欠員が生じた場合は、理事会の決議により、理事の中から欠員となった役職者の補欠を選定することができる。
5 会長をこの法人の代表理事とし、専務理事をこの法人の業務執行理事とする。
6 理事会の決議により常務理事を業務執行理事とすることができる。
(理事の職務及び権限)
第 25 条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 26 条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は理事会に出席し、必要があるときは、意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第 27 条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 28 条  理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第 29 条  理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(責任の免除又は限定)
第 30 条  この法人は、役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た金額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を理事会の決議により締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、法人法第113条第1項で定める最低責任限度額とする。

第 6 章   理 事 会
(構 成)
第 31 条  この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第 32 条  理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(招 集)
第 33 条  理事会は、会長が招集し、議長となる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集し、招集した理事が議長となる。
(決 議)
第 34 条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 35 条  理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第 7 章   事業推進機関
(事業推進機関)
第 36 条  第4条に定める事業を推進するため、この法人に以下の事業推進機関を置く。
(1)幹事会
(2)各種専門事項等を調査・研究するための協議会、委員会、研究会等理事会が必要と認めたもの
(幹事会)
第 37 条  この法人に幹事会を置く。
2 幹事会は、会長、副会長、専務理事、常務理事、監事、常任幹事、幹事で構成する。
3 幹事会は会長が招集する。
4 常任幹事、幹事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
5 増員又は補欠として選任された常任幹事、幹事の任期は、在任常任幹事又は在任幹事の任期満了の時までとする。
(常任幹事、幹事の委嘱及び幹事会の活動)
第 38 条  常任幹事、幹事は会員代表者のうちから理事会の審議を経て、会長が委嘱する。
2 常任幹事の数は50名以内、幹事の数は100名以内とする。
3 幹事会はこの法人の重要な政策課題等を審議・検討するものとする。
(名誉会長の委嘱及び権限)
第 39 条  この法人に名誉会長を置くことができる。名誉会長は終身とする。
2 名誉会長は会長を退任した者のうちから、理事会の審議を経て会長がこれを委嘱する。
3 名誉会長は大局的な見地から、会長の諮問に応え又は会長に対し意見を述べることができる。
(顧問の委嘱及び権限)
第 40 条  この法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は高い見識を有する者のうちから、理事会の審議を経て会長がこれを委嘱する。
3 顧問の任期は、2年以内とし終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、通期5期まで再任できるものとする。

第 8 章   会    計
(事業年度)
第 41 条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 42 条  この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第 43 条  この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配)
第 44 条  この法人は剰余金の分配を行うことができない。

第 9 章   定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 45 条  この定款は、総会において総普通会員の半数以上であって、総普通会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、これを変更することができる。
(解 散)
第 46 条  この法人は、総会において総普通会員の半数以上であって、総普通会員の議決権の3分の2以上に当たる多数による議決を得た場合、その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第 47 条  この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に寄附するものとする。

第 10 章   公告の方法
(公告の方法)
第 48 条  この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第 11 章   事 務 局
(事務局)
第 49 条  この法人の実務を処理するため事務局を設ける。
2 事務局には事務局員を置く。
3 事務局及び事務局員に関して必要な規則は専務理事がこれを定める。
(専務理事並びに常務理事の職務)
第 50 条  専務理事は、この法人の常務を掌理するとともに、会長及び副会長を補佐する。
2 常務理事は、専務理事を補佐し、この法人の常務を分掌する。

附    則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は西村和義とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。