感染症法上の位置付け変更後(5月8日以降)の療養期間の考え方
2023年4月18日 11時51分 [事務局a]【4月18日掲載】
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後(5月8日以降)の
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後(5月8日以降)の
療養期間の考え方
ご案内の通り、5月8日をもって新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位
置付けが変更される見込みとなっております。これに伴い、現在、患者に要請さ
れている自宅療養(外出自粛)措置はなくなり、季節性インフルエンザと同様、個
人の判断に委ねられることとなります (資料第1)
今般、政府よりその判断に資する情報が示されましたので、ご提供いたします
(資料第2)。これによると、
〇 従来、新型コロナウイルス感染症の有症状者の療養期間は「7日間経過かつ
症状軽快後24時間経過」とされてきましたが、「発症後5日間経過かつ症状
軽快後24時間経過」に短縮されます。
〇 季節性インフルエンザは、学校保健安全法施行規則に規定される出席停止期
間を「発症後5日間経過かつ解熱後2日間経過」としています。他方、新型コ
ロナウイルス感染症は「発症後5日間経過かつ症状軽快後24時間経過」する
まで外出を控えることが推奨されています(現在、学校での出席停止期間につ
いても同様の案にて手続き中)。
〇 上記の療養期間は、5月7日までは「感染症法による自宅療養(外出自粛)の
要請」ですが、5月8日以降は、個人の判断の参考材料となります。
〇 一般に、保健所から「濃厚接触者」に特定されることはありません。
皆様におかれましては、これら政府情報等を参考に、各自感染療養期間等を判
断いただきますようお願い申し上げます。 敬 具
記
資料第1 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間
の考え方について (厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部/4月14日)
資料第2(資料第1別紙)感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A、
専門家による新たな分析結果、諸外国の状況(新型コロナウイルス感染症の療養期間)