冬季における年次有給休暇の取得促進について(埼玉労働局)
2022年11月28日 11時38分 [事務局a]【11月28日掲載】
冬季における年次有給休暇の取得促進について
新型コロナウイルス感染症対策として実践されている、新しい働き方・
休み方のスタイルを定着させ、これからも続けていくためには、計画的
な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)
や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単
位の年次有給休暇制度(※2)の活用が効果的です。
詳しくは、埼玉働き方改革推進支援センター、もしくは埼玉労働局
雇用環境・均等室にお問い合わせください。
(※1)
年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、
労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度
です。
(※2)
年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば
年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
・働き方・休み方改善ポータルサイト
「労働者の休み方に着目した取組等を知りたい」コンテンツ
・年次有給休暇取得促進特設サイト