労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(埼玉労働局)
2023年5月2日 15時16分 [事務局a]【5月2日掲載】
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の施行について
・有機則、特化則等の適用を受ける物質以外の物質について、SDSの交付等による、成
分の含有量の重量パーセントによる通知が、契約又は事業者の財産上の利益を不当に
害するおそれがあるものについての通知方法について追加の規定を新設。
・改善が困難とされた第三管理区分場所について、6か月以内ごとに1回、個人サンプ
リング等による測定結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる等の措置
を講じた場合は、別途、有機則等の特別則に基づく、作業環境測定は行わなくてよいと