労基法改正(消滅時効関係)の再周知について(経団連)
2021年12月22日 08時15分 [事務局04]【12月22日掲載】
労基法改正(消滅時効関係)の再周知について
労働基準法改正に伴い、2020年4月1日より未払賃金が請求できる期間などが延長されています。
これまでは2年だった賃金請求権の消滅時効期間が3年(※法律上は5年、経過措置として当分の間3年)に延長となり、例えば2020年4月1日支払日の月例賃金債権の消滅時効は2023年3月31日に到来します。
令和7年度定時総会
開催日時:2025年5月12日(月)
第1部:総会 (13:30~15:10)
令和7年度定時総会議案書.zip
第2部:特別講演(15:20~16:50)
「メジャーリーグ球団に学ぶ企業経営と人材育成」(仮題)
国際ビジネス&スポーツアナリスト タック 川本 氏
第3部:懇親会 (17:00~18:00)
会場 :パレスホテル4階ローズルーム