建築物等の解体等工事時における石綿の事前調査について(埼玉県)
2022年12月28日 15時52分 [事務局08]本県の本県の環境行政の推進につきましては、日頃格別の御高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、建築物等の解体等工事を行う際は、その規模の大小にかかわらず工事前に石綿含有建材使用の有無を調査(以下、「事前調査」という。)する必要があります。
また工事を発注する方は、石綿の使用状況等の情報提供や適切な費用の負担を行うなど事前調査に対して協力することが定められております。
県では、建築物等の解体等工事を行う発注者の方に法制度を周知するため、事前調査に関するチラシ等を作成しましたので、下記ホームページより内容をご確認いただき、御協力をお願いしますよう申し上げます
【ホームページ】
建築物の解体・リフォーム工事の発注者の皆様へ ~石綿の事前調査について~- 埼玉県 (saitama.lg.jp)
【お問合せ先】
埼玉県 環境部
大気環境課 規制担当
Email:a3050-02@pref.saitama.lg.jp
電話:048-830-3058
埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階