賃金引上げの際の同一労働同一賃金の対応等について(埼玉県)
2023年3月23日 09時27分 [事務局a] 本県の雇用労働行政の推進につきましては、日頃格別の御協力をいただき、
厚くお礼申し上げます。
さて、厚生労働省では、本年3月15日から5月31日までを「非正規雇用
労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間」として、更なる
同一労働同一賃金の遵守の徹底と非正規雇用労働者への賃金引上げの確実な波及に
取り組むこととし、業界団体の長に対して、傘下企業への周知や働きかけを依頼
するとともに、賃金引上げに向けた各種支援策の周知などを行っております。
以下の添付文書をご利用ください。