石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について(埼玉労働局)
2023年8月31日 09時22分 [事務局a]【8月31日掲載】
石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について
【改正の概要】
石綿則第13条第1項で規定する措置(石綿等の切断等の作業の際)について、石綿等の湿潤化の措置に限定せず、石綿等の湿潤化、除じん性能を有する電動工具の使用その他の措置のいずれかの措置を行うことを義務付けることとした。
さらに、石綿則第6条の2第3項第2号(同令第6条の3で準用される場合を含む。)で規定する措置(石綿含有成形品のうち特に石綿等の粉じんが発散しやすいものを切断等の方法により除去する作業及び建築物、工作物又は船舶に用いられた石綿含有仕上げ塗材を電動工具を使用して除去する作業の際)については、有効な呼吸用保護具の使用が義務付けられていることを前提として、作業の状況に応じた、最適な石綿等の粉じん発散防止措置を適切に講ずることができるよう、石綿等の常時湿潤化の措置に限定せず、石綿等の常時湿潤化、除じん性能を有する電動工具の使用その他の措置のいずれかの措置を行うことを義務付けることとした。
※「除じん性能を有する電動工具」は、日本産業規格Z 8122でいうHEPAフィルタ又はこれと同等以上の性能を有するフィルタを備えたもの