労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について(埼玉労働局)
2023年8月31日 13時50分 [事務局a]【8月31日掲載】
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について
【概要】
ラベル・SDS対象物質の規定方法を令第18条及び第18条の2の規定に基づき令別表第9に個々の物質名を列挙する方法から、「令」において性質や基準を包括的に示し、規制対象の外枠を規定した上で、厚生労働省令において当該性質や基準に基づき個々の物質名を列挙する方法へ改正を行うとともに、ラベル・SDS対象物質の追加等を行うため、令及び労働安全衛生規則について、所要の改正を行ったものです。