労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号について(埼玉労働局)
2023年11月20日 14時17分 [事務局a]【11月20日掲載】
労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の適用
(概要)
譲渡又は提供に当たって容器等への名称等の表示(以下「ラベル表示」という。)及び文書の交付等(以下「SDS交付等」という。)をしなければならない化学物質(以下「ラベル・SDS対象物質」という。)を含有する製剤その他の物に係る裾切値を物の種類に応じて、告示において定めたもの。